後輩からの相談
先日、会社の後輩のタカシ(仮名)からLINEがきた。
「オジさん…原状回復費、15万円って言われたんすけど、こんなもんすか…?」
どうやら、大学時代から7年住んだ賃貸マンションを退去するにあたり、管理会社から提示された原状回復費用が思った以上に高く、納得いかない様子だった。
原状回復って、どこまでやるべき?
タカシの部屋はワンルーム。そこそこきれいに使っていたというし、喫煙もペットもなし。それでも「壁紙全面交換」「床の張り替え」などで15万円超えの請求。
これ、よくある話だ。
オジも不動産業界で長いこと働いてるから、こういう相談は何度も受けた。
退去前に確認すべき、“ガイドライン”の存在
そこで、タカシに伝えたのはこの一言。
「お前、原状回復ガイドラインって見たことあるか?」
原状回復をめぐるトラブルは昔から多く、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針を出している。これが、ある意味“判定基準”になる。
たとえば、
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経年劣化や通常使用による傷みは借主の負担にならない。
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タバコのヤニ、壁への釘穴、故意・過失の破損は借主負担。
こうしたルールが明文化されている。
知らないと損する。だから、退去前に確認せよ
オジが言いたいのはこれ。
「入居後じゃなくて、退去前にガイドラインを見るべし。」
なぜなら、退去の直前って、もう原状がどうだったか自分で証明しにくいからや。
だから、できるなら
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入居時の写真を残す
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契約書の“特約”を読んでおく
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ガイドラインと照らし合わせる
これだけで、後々の金額交渉もだいぶ冷静に進められる。
後輩のその後
結局、タカシには「全面的にこちらの負担ではない可能性があるので、一度ガイドラインに沿って再見積もりを依頼してみて」とアドバイスした。
数日後、またLINEが来た。
「半分くらいになりました。ありがとうございます!」
やっぱり知ってるか知らないか、それだけで大違い。
オジからひと言
40代にもなれば、「借りる側」のときも、「貸す側」に回ることも出てくる。
だからこそ、トラブルを未然に防ぐ“知識”は武器になる。
退去前には、「原状回復ガイドライン」、一度チェックしてみてください。
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